- 「不当な支配」を廃するとした教育基本法10条に違反
- 日本国憲法19条の思想・良心の自由に対し、許容された制約の範囲を超えている
- 学習指導要領が教職員に対し、一方的な理論や概念を生徒に教え込むよう強制する場合には「不当な支配」に該当する
私はこの判決は当然すぎると思います。
ところが、それを報じた「神戸新聞」9月22日付に、こんなコメントがつけられていました。
…行政当局が法に基づいて行った行為が不当な支配に該当するというのはおかしい。このコメントの主は菱村幸彦氏。紙面では肩書きが「国立教育政策研究所名誉所員」となっています。この研究所の性格を知らない人には、この人がいかにも高い見識をもつ専門家のように読めます。
この人は「元文部省初等中等教育局長」。インターネット書店で編著者検索してみると、『管理職演習学校の法律問題』『学校経営と法律の接点』『教育行政』などたくさんでてきます。中立的な学者どころか、当事者に等しい立場の人でしょう。
菱村氏は、教育法規に詳しいようですが、日本国憲法は「最高法規」なのだし、教育基本法は教育分野の文字通り「基本法」なのですから、「法に基づいて行った行為」だといっても、その法や法解釈(学習指導要領は法ですらありませんが)が、より上位の法:憲法や教基法からみて正しいかどうか、裁判所が判断するのは当然ではないんでしょうか?
日本国憲法や教育基本法なんぞ、自分たち行政を縛るものであってたまるか、なんて思っているんでしょうか。こういう人たちは。(縛られていやだから、これらを「改正」しようとしているんですよね)
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